副業で経費で落とせるものは?個人事業主とフリーランスが知っておくべき節税策!

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これから何か副業を始めたいと思っている方の中には

副業の税金申告って何が経費になるの?

という悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、副業を始めるにあたって知っておいた方がよい事業の必要経費について紹介していきます。

できるだけ税金を払いたくない!という方には必見の内容となっておりますので、是非最後までご覧ください。

まずは「経費」とはなにか、からいってみましょう!

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「必要経費」とはなにか

必要経費とは、所得税を計算する上で所得から差し引ける支出のことで、言い換えれば事業に関係のある支出のことを言います。

では税金の計算上「必要経費」にはどんな意味があるでしょうか。

それを知るにはまず、「所得」の計算方法について知る必要があります。

所得の計算方法

所得金額 = 売上 ー 必要経費

所得とは、売上から経費を引いた金額のことを指します。

そして、税金は「所得」に「所得税率」を掛けて計算します。

所得税の計算方法

所得税の計算方法についても紹介しておきます。

所得税額=( 所得金額 ー 所得控除 )× 所得税率

この式の「所得金額」の部分を先ほどの計算式を使って置き換えると、

所得税額=(売上ー必要経費ー所得控除)×所得税率

こういった式が生まれます。

つまり節税を上手にするためには、所得(≒利益)をできるだけ減らすが必要であり、所得を減らす為には払ったお金が「必要経費」になるかどうかが非常に大事ということです。

所得税率のついて詳しく知りたい方はこちら

所得税率は、超過累進課税を採っています。

所得税率表(平成27年以後)

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
だっくす

お金持ちがよく「所得税で半分以上もっていかれる~」って言うの聞くけど最大で45%なんだね

おだんご

これは所得税の税率表だからね。実際はこれに加えて住民税10%(※)と事業税5%(※)復興特別所得税(税額の2.1%)が課税されるから、まあ半分以上だね

(※)住民税の10%と事業税の5%については、所得税の計算と比べて所得控除の計算方法が少しだけ異なります。

所得控除についてはこちら

副業で経費になる支出の具体例

ここまで、税金をできるだけ少なくする為には支出が「必要経費」になるかどうかが大事、というお話をしてきました。

この章では、具体的にどんな支出が副業の経費になるかについて紹介していきます。

事業に関する支出ならば全額経費にできるもの

  • 商品仕入代
  • 移動費
  • 文具、書籍代
  • PC、備品代
  • チラシ、ネット広告代
  • 取引先との飲食代

これらの支出については、基本的に必要経費とすることができます。

ただし飲食代や備品代は生活費の領収書が混ざりやすいので注意してください。

家族との食事代などは当然×です。

事業に関連するものでも全額は経費とならないもの

  • 携帯電話代
  • 車両維持費
  • 家賃

これらの支出がなぜ全額経費にならないのかと言うと、事業に関係のある部分とない部分の区分けが曖昧なものだからです。

例えば携帯電話であれば、常に取引先としか電話しないスマホ、を持っている方は少ないでしょう。

取引先もあれば家族や友人にもかける、となった場合は「必要経費」の中に生活費が混ざってしまっていることになります。

だっくす

じゃあどうしたらいいの?

おだんご

こういう区分が難しい経費を「家事関連費」と言うんだ。具体的な取り扱いは次の章で説明するよ

事業に関係のあると勘違いしがちなもの

  • 装飾品
  • スーツ代
  • 嗜好品

これらは一見して事業に関係なさそうに見えるかもしれませんが、いざ自分がこれらの領収書を持つと、「これは経費にできるのでは…!?」と思いがちな支出です。

例えば…

  • この腕時計は打ち合わせに使うから…
  • このスーツはプレゼンに使うから…
  • この水槽は店舗に置くから…

こういった支出が100%ダメとは言い切れません。

ただし、今の例に出てきた腕時計やスーツを必要経費として扱うなら、プライベートでは使っていないことを証明する必要があります。

しかし実態としてはかなり難易度が高いです。

会社名やスポンサー名が入っている特殊な制服など以外、衣服や装飾品は生活費とみなされることが多い、と覚えておきましょう。

節税につかえる必要経費3選

ここからは、必要経費になるものもしくは節税になるものの中で、見落としがちな支払いを3つ紹介していきます。

一つ目は、先ほど少し触れた「家事関連費」です。

1.家事関連費

家事関連費とは必要経費と家事費(生活費)の中間に位置する費用のことです。

ここが意外と見落としがちなポイントで、実際に事業に使っているのに必要経費にしていない方が多い部分です。

例えば・・・

  • 自宅兼事務所の家賃、水道光熱費
  • 仕事用とプライベート用で分けていない携帯電話代
  • 車の燃料費、自動車保険料 など

こういった費用は原則的には「家事費」と判断され必要経費にはなりませんが、使用の用途や内訳を明確に区分できる場合、事業に関連する部分についてのみ「必要経費」にできるという特例があります。

だっくす

区分ってどういうもの?

おだんご

例えば家賃や光熱費なら、事業で使ってる部分と全体の面積比だったりかな

その他、携帯電話代や車両の維持費なら時間按分(週の内、何日間事業に使っているか)や距離数按分など、根拠となる計算式が証明できればOKです。

反対に、全く区分できていなくて根拠もないのに、もしくはほぼ家事費なのに必要経費にしてしまっている人も多いので、その点には注意してください。

おだんご

一番重要なことは、根拠が実態と本当に合致しているか、という点だよ

だっくす

たしかに、事業で使ってるのは自分の部屋だけなのにリビングの面積分まで経費にしたらすぐ嘘だってバレるね

2.中小企業倒産防止共済

中小企業倒産防止共済(倒産防)とは、中小企業基盤整備機構が運営している共済制度です。

ざっくり解説

共済制度│みんなでお金を出し合って、みんなの中で困った人がいたらそのお金で助けようという制度

具体的には、取引先が倒産した場合に、掛け金総額の10倍までの金融融資を無担保・無保証・無利息で受けられる共済制度(最大8,000万円まで)となっています。

だっくす

共済制度についてはわかったけど、これと必要経費になんの関係があるの

おだんご

倒産防の特徴を見てもらえるとわかるよ

倒産防の特徴

  • 月額5,000円~20万円の間で選択可能で、途中変更可。
  • 40か月以上掛け金を支払うと、解約時に100%戻ってくる
  • 1年分まとめて前払い可能
  • 解約返戻金の範囲内で低金利で貸付を受けられる
  • 掛け金が全額必要経費になる

副業が事業所得であれば、倒産防の掛け金は払った金額の全額が経費になります。(不動産所得等の場合はNG)

ただし、払った時に全額経費になるということは、解約金は全額収入になるという点には注意してください。

おだんご

事業が赤字の時に解約するとか、大きな買い物をした時に解約するとか、工夫が必要だね

倒産防は、金融機関の窓口などで加入手続きを行うことができます。

帳簿書類や納税証明書など金融機関によって微妙に必要書類が違いますので、興味を持たれた方は一度窓口で相談するのがおすすめです。

3.小規模企業共済

こちらも倒産防と同じく中小企業基盤整備機構が運営している共済制度になりますが、税金の計算の上ではかなり異なる点があります。

そして、倒産防よりもある意味利点が多い共済制度となっています。

「知らない人も結構いるが、知っている人ならほぼ確実に入っている」個人事業主の最強節税、それが小規模企業共済です。

小規模企業共済の特徴

  • 従業員5人以下(業種によっては20人以下)の小規模事業者のみ加入可。
  • 月額1,000円~7万円の間で選択可能で、途中変更可。
  • 利回りあり。20年以上掛けた場合、元本割れしない。
  • 解約時に受け取る金額は税制優遇あり。受け取り方も選択可能。
  • 1年もしくは半年分まとめて前払い可能
  • 掛金の範囲内(掛金の7~9割)で、貸付機能あり。
  • 掛け金が全額所得控除として所得から差し引ける
だっくす

所得控除?必要経費じゃないじゃん

おだんご

所得から差し引けるんだから結局は同じことだよ

さきほど紹介した所得税の計算式の通り、所得税は(売上ー必要経費-青色申告特別控除ー所得控除)×所得税率ですので、必要経費で差し引こうが所得控除で差し引こうが税額に違いはありません。

また、元本割れについて補足しておくと、20年未満の元本割れは任意解約の場合の「解約手当金」のみです。

廃業に伴う解約金は元本割れしないのでその点は安心してください。

節税したいなら青色申告は必須になる理由

節税する為の前提条件が一つだけあります。

それは、青色申告をすることです。

税金の申告には白色申告と青色申告があり、白色申告は帳簿の作成が簡単な分なにもメリットがない申告で、青色申告は帳簿の作成が少し面倒な分、メリットたくさんの申告制度です。

しかも青色申告を始めるのは届出書一枚出すだけ。

ここからは、青色申告をしているという前提で青色申告の節税にまつわるお話をしていきます。

青色申告特別控除

青色申告を行うことで、様々な特典を受けることができます。

中でも無条件に、青色申告を届け出た時点で受けられるのがこの青色申告特別控除です。

青色申告を行うことで所得金額から55万円を控除することができる、ある意味最強の節税手段です。

しかも、電子申告を行う場合はプラス10万円で65万円の控除が受けられます。

家族への給料(青色専従者給与)

家族と同居している場合、原則的には家族へ支払った給料は必要経費にはできません。

これは不適切な所得の分散によって税率を下げることを防止する為の措置です。

だっくす

さっき出てきた超過累進課税が関係ありそうだ

おだんご

その通り。おなじ所得でも一人より二人、二人より三人に分けた方が、全体の税額は少なく済んじゃうんだ

ただし、例外的に家族に支払った給料も一定の要件を満たせば必要経費として扱うことができます。

その一定の要件とは、青色事業専従者給与として支払うことです。

支払った給与が青色事業専従者給与としてみなされる条件は以下の通り。

  • 青色事業専従者給与の届出を行っていること
  • 支払う金額が社会通念上妥当な金額であること
  • 専らその事業に専従していること

青色事業専従者給与の届出を行うこと

青色事業専従者給与の届出とは、その名の通り家族を「青色事業専従者」として届け出て、給与を必要経費として支払う為の届出です。

青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに所轄の税務署に提出する必要があります。

年の途中から青色事業専従者を新たに届け出する場合などは、専従者となった日から二か月以内に提出する必要があります。

青色事業専従者給与の届出書・変更届出書

支払う金額が社会通念上妥当な金額であること

青色事業専従者給与は、社会通念上妥当な額でなければいけません。

平たく言えば、「おおよそこの仕事をするならこれくらいの金額だろう」という額です。

「この仕事ならこの額まで!」と明確に決まっていないところが少しややこしいところではありますが、例えばイメージしやすいのは、

「同じ仕事を第三者に依頼するなら、その金額を出せるか」

これを目安に金額を設定するのが無難な線と言えるかもしれません。

おだんご

まあ、多少の色はつけても文句は言われないと思うけどね…(小声)

専らその事業に専従していること

青色事業専従者給与を支給するためには、対象となる家族がその事業に専従していなければなりません。

平たく言えば、「片手間に手伝ってるくらいじゃ給与とは認めないよ」ということです。

これも明確にルールがある訳ではないのですが、例えば週のうち三日だけ手伝って残りはパートしてます。というようなケースだと必要経費と認められない可能性が高いです。

パートタイマーとしてよそで絶対に働くな!ということではないのですが、ある程度勤務調整は必要になると思います。

だっくす

例えば週のうち二日間の午前だけ、とかなら…どう?

おだんご

どう?と言われても、ルールが決まっていないから「それOKです!」とは言えない…かなあ…

少額減価償却資産の購入

少額減価償却資産とは、つまり単価30万円未満の資産のことを指します。

青色申告をしている場合、単価30万円未満の事業用資産は一括で経費で落とすことができます。

例えば・・

  • パソコン
  • プリンター
  • 本棚
  • デスク
  • 椅子
  • 中古車 等

ただし、年間で300万円までという制限があることも併せて覚えておいてください。

だっくす

30万のものだったら10個までってことね

ちなみに、物販などの在庫を扱う副業を選んだ場合、仕入れた商品は単価が30万円未満でも、売れなければ経費になりません。

それは何故かと言うと、商品の在庫は毎期末に棚卸資産として資産計上しなければいけないからです。

だっくす

めちゃくちゃよくわからない

おだんご

くわしくせつめいするよ

在庫と消耗品の関係

商品の「在庫」や収入印紙、切手、商品券などの「消耗品」については、基本的に使わなかった(売れなかった)ものは期末に在庫(資産)として計上し、必要経費から差し引かなければいけません。

だっくす

買ったのに経費にならないってこと?

おだんご

消耗品や在庫は、実際に消耗したものだけが経費になるんだ

在庫を持つ形態の副業については、商品の価格がいくらであろうと毎期きちんと売れ残った数をかぞえて単価をかけて、「棚卸高」を計算し、資産に振り替える必要があります。

簿記の考え方

買った時 │商品仕入(経費)/ 現預金(資産) 100,000

期 末  │商 品(資産) / 期末棚卸高(経費のマイナス) 100,000

だっくす

経費がなくなって 商品/現預金 10万円 が残った…?

しかし、消耗品については一定の要件を満たせば、買った時点で必要経費として扱うことも可能です。

その要件は、以下の通り

  • 毎年おおよそ一定数量を購入するものであること
  • 毎年恒常的に消費するものであること
  • 処理方法を継続的に適用していること
だっくす

買ったものは使った分だけ経費になる…( ..)φメモメモ

副業の経費についてよくある質問

おだんご

この記事に関してよくある質問をいくつか紹介します

副業の節税に役立つ必要経費として家事関連費が挙げられていますが、具体的にどのような支出が含まれますか?

家事関連費としては、自宅を事業に使用する場合の電気代やガス代、水道代などが挙げられます。ただし、正確な割合を計算して経費として計上する必要があります。

副業の経費を節税に活用する際、注意すべきポイントはありますか?

経費を節税に活用する際には、正確な計算と証拠の保管が重要です。また、節税が目的であっても法律を遵守することが大切です。税理士や専門家に相談することをおすすめします。

経費の計算において、どのような証拠が必要ですか?

経費の計算においては、支出に関する証拠が必要です。領収書や請求書、預金通帳の記録などが有効な証拠となります。その他現金取引の日々の取引などをきちんと記録して保管しておくことで、税務署への説明がスムーズになります。

副業で利用する自宅スペースの割合はどのように計算すればよいですか?

自宅スペースの割合を計算する際には、事業に使用する部屋の広さや時間の利用率などを考慮します。

副業で節税策を活用する場合、どのような専門家に相談すればよいですか?

副業での節税策を活用する際には、税理士や税務コンサルタントに相談することをおすすめします。専門家が適切なアドバイスやガイダンスを提供してくれます。

まとめ│副業の経費を正しく計上して、賢く節税しよう

副業を行っていく上で、税金は切っても切り離せないものです。

しかし、税理士と顧問契約をしていない場合は、すべての支払いについて必要経費に値するかどうかは自分で判断していかなければなりません。

また、小規模企業共済のようにそもそも制度を知らなければ加入するかどうかの判断をできないものもあります。

この記事を参考にしていただいて、賢く節税に取り組みましょう。

ただし、過度な節税目的の支出は、現金を減らすことは頭に入れておいてくださいね。

おだんご

あくまでお金を使うなら必要な支払いだけ、という前提ね

だっくす

たしかに税金を減らすためにお金を減らしたら意味ないな

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この記事を書いた人

おだんご おかねに詳しいねこ。

ねこの皮をかぶった財務コンサルタント。
FP資格所有。

300件以上の企業、個人事業のコンサルを担当。

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